期日までにお支払いいただけなかった場合の
ルールが変更になりました
毎月27日のお支払い期日を過ぎた場合に発生する遅延損害金について、従来はお支払いいただけなかったご請求金額と合算してご入金いただいておりましたが、システム変更に伴い、お支払い完了日の翌月ご請求金額と合算してお引き落としに変更させていただきました。
- ※期日までにお支払いいただけなかった場合には、ご請求金額に対し所定の利率で計算された額の遅延損害金を頂戴いたしますのでご了承ください。
遅延損害金について
2025年1月27日(月)お引き落とし分より、お支払いが遅れた場合は、お引き落とし日の翌日からお支払完了日までの日数分について、ご請求金額に対し所定の利率で計算された額の遅延損害金を頂戴いたします。
遅延損害金は、原則ご利用明細でご案内し、お支払いが遅れたご請求額をご入金いただいた翌月以降のご請求金額に合算してお引き落としをさせていただきます。
例:当社指定日(1月27日)にお引き落としがなく、2月5日にご入金をいただいた場合
<ご請求のサイクル>
1月28日~2月5日までに発生した遅延損害金は、翌月の3月27日に口座からお引き落としまたはお振込み

- ※お引き落とし日(27日)が土日祝日の場合は、翌営業日にお引き落としとなります。
お問い合わせ
日専連コールセンター
平日/9:30~17:30
022-267-9222
- ※オペレーター受付時間(平日9:30~17:30/土・日・祝日休み)
- ※プッシュ回線またはトーン信号の出る回線でご利用いただけます。
- ※携帯電話からもご利用いただけます。