日専連プリペイドカード
利用約款

本約款は、株式会社日専連ライフサービス(以下、「当社」といいます。)が提供する日専連プリペイドカードについて規定するもので、利用者(以下に定義します。)が日専連プリペイドカード(以下、プリペイドカード)を使用する場合には、本約款が適用されます。

第1条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  • (1)日専連ライフサービス プリペイドサービス
    利用者が加盟店(コープ東北サンネット事業連合が指定する各生協店舗)または加盟店(アクセプタンスマークを掲示している日専連ライフサービスが指定する加盟店)から商品購入等を行うにあたり、代金の全部または一部の支払いとして、あらかじめチャージしたバリューを使用した場合、使用されたバリューに相当する金額について決済が完了するサービス、ならびに当該決済サービスに付随して、利用者がバリューのチャージ、バリュー残高・利用履歴の確認をすることができるサービスをいいます。そのうち当社が提供するサービスを「本サービス」といいます。
  • (2)バリュー
    本約款に基づき当社が発行し、当社が管理する中継サーバ(以下、「運用サーバ」という)内に蓄積され、カード番号毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、利用者が加盟店から商品購入等を行った場合に、その代金の支払いに使用することができるものをいいます。
  • (3)日専連プリペイドカード
    利用者が本サービスを利用するために必要となる、アクセプタンスマーク(本条第12号に定めるものをいう)が表示された当社発行のカードをいいます。(コープ東北サンネット事業連合が指定する一部のカードは、コープ東北サンネット事業連合が提供するアプリ(以下、「コープアプリ」という)と連携することにより、本サービスの機能を付帯することができます。)
  • (4)利用者
    プリペイドカードを正当に入手し、これを本約款に従い保有する者をいいます。
  • (5)加盟店
    加盟店とはコープ東北サンネット事業連合が指定する各生協店舗(以下、「生協各店」)、またはアクセプタンスマークを掲示している日専連ライフサービスが指定する加盟店(以下、「日専連加盟店」)をいいます。なお、利用者が生協各店において商品購入等によりバリューを使用できる加盟店を「加盟店(生協各店)」、利用者が日専連加盟店において商品購入等によりバリューを使用できる加盟店を「加盟店(日専連加盟店)」といい、両者を併せて「加盟店」といいます。
  • (6)商品購入等
    利用者が加盟店から商品もしくは権利を購入すること、または役務の提供を受けることをいいます。
  • (7)バリューの使用
    利用者が加盟店より商品購入等を行った場合に、その代金相当額につき、金銭による弁済に代えて、運用サーバ内の利用者が保有するバリューを用いて弁済することをいいます。
  • (8)バリュー減算
    運用サーバ内の利用者が保有するバリュー残高から、使用したバリューと同額のバリューを引き去ることをいいます。
  • (9)バリュー残高
    利用者が加盟店での代金の支払い等に使用することができるバリューの残高をいいます。
  • (10)チャージ
    当社所定の方法でバリュー残高を増額させることをいいます。
  • (11)加盟店端末
    利用者が加盟店においてバリューを使用する際に、バリューの電子情報を処理する機器であって、加盟店に設置される機器をいいます。
  • (12)マーク
    日専連ライフサービスプリペイドサービス所定の規格を満たしたプリペイドカード(券面呼称の如何を問わない)を認識するためにカード券面に表示され、また、加盟店の加盟店標識として表示される下記(図1)のマークをいいます。
    (図1)
  • (13)専用ページ
    利用者が本約款に基づき、バリュー残高、バリュー残高の有効期限、および利用履歴を確認し、また、バリューをチャージすることができる当社所定のウェブサイトをいいます。
  • (14)カード番号
    バリュー残高を紐付けで管理するために付与される16桁のID番号であって、利用者が加盟店でバリューを使用する場合に必要となるものをいいます。
  • (15)認証番号
    利用者が専用ページにログインする場合に必要となる4桁のPIN番号をいいます。
  • (16)カード番号等
    カード番号および認証番号を総称したものをいいます。
  • (17)販売店
    当社からプリペイドカードの販売事務の委託を受け、利用者にプリペイドカードを販売する事業者をいいます。
  • (18)コープアプリ連携利用者
    コープアプリ連携利用者とは、コープ東北サンネット事業連合が指定する一部のカードとコープアプリの連携を申し込まれた利用者をいいます。
第2条(プリペイドカードの発行)
  1. プリペイドカードの購入を希望される方は、当社所定の方法によりプリペイドカードの発行を受けることができます。
  2. 利用者は、事前に裏面の所定の欄に署名をした後、プリペイドカードを使用するものとします。
  3. 利用者は、初めて加盟店でバリューを使用するか、または初めて専用ページにログインするまでは認証番号記載部分のスクラッチ印刷を削らないものとします。
第3条(プリペイドカードの贈与等)
  1. 利用者は、受贈者が本約款に従うことを条件として、プリペイドカードを第三者に贈与することができます。但し、以下の行為を行った場合、利用者は、第三者に贈与することができません。
    (1)プリペイドカード裏面の所定の欄に署名する行為。
    (2)プリペイドカードのPIN番号記載部分のスクラッチ印刷を削る等し、認証番号を視認可能な状態にする行為。
    (3)コープアプリと連携する行為。
  2. 前項の(1)(2)(3)のいずれかの行為が行われたプリペイドカードおよびカード番号等は、利用者本人に限り使用することができるものとします。
  3. 利用者は、本条第1項本文に定める場合を除いては、いかなる場合であっても、プリペイドカード、バリューおよびカード番号等を第三者に譲渡(交換・転売を含む。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また、質入れ等の担保に供することはできません。
  4. 利用者は、本条第1項に基づきプリペイドカードを第三者に贈与する場合、第9条に定めるバリュー残高の有効期限を適切に告知するものとします。
第4条(カードおよびカード番号等の管理等)
  1. 利用者は、プリペイドカードおよびカード番号等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者が第三者に前条に基づきプリペイドカードを贈与する場合を除き、利用者は第三者に対してカード番号等を開示してはなりません。
  2. 本サービスは、プリペイドカードを所持する利用者のみ利用することができます。利用者は、本約款の定めに従って第三者にプリペイドカードを贈与し、またはプリペイドカードを紛失、もしくは盗難されるなどして、プリペイドカードを失った場合には、以後、チャージ、バリューの使用またはバリュー残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。
  3. 利用者が以下のいずれかの理由により利用者の意思に反してバリューを使用された場合、またはバリュー残高や利用履歴の確認がなされた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
    (1)プリペイドカードを紛失もしくは盗難された場合。
    (2)第3条但し書きに違反してプリペイドカードを第三者に贈与した場合。
    (3)本条第1項に定める善良なる管理者の注意義務を怠った場合。
  4. カード番号等が加盟店において用いられたことにより、チャージ、バリューの使用、またはバリュー残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、利用者による行為と推定します。
第5条(バリューのチャージ)
  1. 利用者は、当社が別途定める方法(チャージの方法により、個人情報の取得につき同意をいただく場合があります。)により、バリューをチャージすることができます。当社は、チャージ方法によって所定の手数料を申し受けることがあります。
  2. プリペイドカード1枚あたりのバリュー残高上限額は5万円です。また、チャージの単位は1千円としチャージ1回あたりの上限金額は、4万9千円とします。
  3. 利用者は、バリューのチャージをする際、事前にチャージ金額を確認の上、チャージを行うものとします。なお、バリューのチャージの取り消しはできません。
第6条(加盟店)
  1. 利用者は、加盟店(生協各店)およびマークの表示のある加盟店で、バリューを使用して商品購入等を行うことができます。
  2. バリューで代金を支払うことが出来る権利、商品および役務は、制限されることがあります。
第7条(バリューの使用)
  1. 利用者は、加盟店にプリペイドカードを提示し、利用金額を指定することで商品購入等への支払いに利用することができます。また、加盟店から売上票への署名を求められた場合、利用者は加盟店の指示に従い、売上票にカードの署名と同じ署名を行うものとします。なお、当社は、当該売上票に記載された情報を、本サービス提供のためにのみ利用するものとします。
    (1)利用者は、売上票に記載されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。
    (2)コープアプリ連携利用者は、レシートまたは売上伝票またはコープアプリに記載されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。
  2. 前項により利用者がバリューを使用した場合、カード番号等および使用するバリューの金額の情報が加盟店から当社に到着し、当社所定の方法によりバリュー減算がなされた時点で、利用者は使用したバリューの金額に相当する代金を加盟店に支払ったものとします。
  3. 利用者は、一部の加盟店で、1枚のプリペイドカードのバリュー残高が権利、商品または役務の代金額に満たない場合等に、当該カードのバリューを使用すると共に、残額を現金または加盟店の指定する方法により支払い、または複数枚のプリペイドカードを使用することにより、商品購入等を行うことができます。なお、かかる取扱いを認めていない加盟店においては、利用者はバリュー残高が権利、商品または役務の代金額に満たないプリペイドカードを使用することはできません。
第8条(加盟店との紛争等・バリュー使用取り消し)
  1. 利用者がバリューの使用により加盟店から購入した商品もしくは権利、または加盟店から提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者は当該加盟店との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
  2. 利用者がバリューの使用により代金を支払った後に、利用者と加盟店との間での取引に合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、加盟店からの当社所定の手続き等による申請があった場合には、バリューの使用を取り消すこと(バリュー残高をバリューの使用前の金額に戻すこと)、または訂正を行うことがあります。この場合、当社から利用者に対して、取り消し・訂正等にかかる連絡は行いません。
  3. 利用者はプリペイドカードを破棄または破損した場合、前項に基づくバリューの使用取り消し等を行うことが出来ません。
第9条(バリュー残高の有効期限・本サービスの利用可能期間)
  1. バリュー残高の有効期限は、プリペイドカードの発行日、最後にチャージした日、または、最後にバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して3年間です。なお、当該有効期限は、利用者が第3条第1項に基づき、プリペイドカードを第三者に贈与した場合も同様です。
  2. 前項に定めるカードの発行日とは、当社または販売店がプリペイドカードを利用可能にするための操作を行った日をいいます。なお、利用者にカードが到着した日が発行日ではありません。
  3. 利用者のバリュー残高の有効期限は、当社所定の方法で確認することができます。
  4. バリュー残高の有効期限が経過することにより、当該バリュー残高は失効し、本サービスを利用すること(第18条第4項のバリュー残高の払い戻しを含む。)が一切できなくなります。
  5. バリュー残高が0円のプリペイドカードの場合、カードの発行日または最後にバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して3年を経過すると、本サービスを利用することが一切できなくなります。
  6. 有効期限経過後にご利用再開を希望の場合には、第23条お問い合わせ窓口まで連絡することでバリュー残高を再発行(復活)することができます。
第10条(バリュー残高等の確認)
  1. バリュー残高は、専用ページまたは加盟店での使用時に交付される売上票等もしくは加盟店端末の表示等で確認することができます。ただし、一部の加盟店では、売上票や加盟店端末の表示による確認ができないことがあります。コープアプリ連携利用者はコープアプリ内でも確認することができます。
  2. バリューの利用履歴は、当社所定の方法で確認することができます。ただし、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めることとします。コープアプリ連携利用者はコープアプリ内でも確認することができます。
  3. バリュー残高の有効期限を経過した場合、本サービスを利用することが一切できなくなります。
第11条(利用者の遵守事項)
  1. 利用者は、プリペイドカードを破損しないように、また、磁気に近づけないように注意するものとします。
  2. 利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。
    (1)違法、不正使用または公序良俗に反する目的でバリューを使用すること。
    (2)バリューにかかるソフトウェア等のシステム、プリペイドカード、バリューについて、破壊、解析もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に協力すること。
第12条(換金の禁止)

バリューは、換金することはできません。ただし、第18条に基づき、当社が本サービスを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。

第13条(プリペイドカードの再発行)
  1. プリペイドカードが破損し、または電磁的影響等により磁気情報の機能を消失したとき、もしくは当社が特に再発行を認めたときであって(これらのカードを「破損カード等」といいます。)、破損カード等の磁気情報またはカードに記載されているカード番号等が判読可能で当社が適当と認めた場合に限り、当社所定の方法により、プリペイドカードを再発行します。この場合、利用者は、事前に破損カード等を、利用者の費用負担で当社に引渡すとともに、当社が公表する手数料(以下、再発行手数料という)を支払うものとします。当社は、破損カード等のバリュー残高から再発行手数料を差し引くことにより、利用者から再発行手数料を受領することができます。なお、破損カード等のバリュー残高が再発行手数料に満たない場合、利用者は再発行を受けることができません。
  2. 前項に基づきプリペイドカードを再発行した場合、再発行したプリペイドカードのデザイン等は、破損カード等と異なる場合があります。
  3. 利用者は、再発行を受けたカードにより、再発行前の破損カード等の利用履歴を確認することはできません。
  4. 再発行を受けたコープアプリ連携利用者は、再発行を受けたプリペイドカードをコープアプリと連携することにより、本サービスの利用を再開することができます。
第14条(業務委託)

当社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。

第15条(利用停止または中止)
  1. 当社は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、本サービスの機能の全部または一部を利用することができません。
    (1)プリペイドカード、カード番号等またはバリューが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがあるとき。
    (2)天災地変、停電、システム障害、通信の障害、加盟店端末の故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
    (3)システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
    (4)本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
    (5)日専連ライフサービス プリペイドサービスの全部または一部が停止または中止された場合。
    (6)その他やむを得ない事由が生じた場合。
  2. 前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。
第16条(利用資格の一時停止および取り消し)
  1. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該利用者の本サービス利用の一時停止または利用資格の取り消しを行うことがあります。
    (1)本約款に違反し、または違反したおそれがある場合。
    (2)プリペイドカード、カード番号等またはバリューを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合。
    (3)プリペイドカードを故意に破損させた場合。
    (4)本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適格である場合。
  2. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止することがあります。
    (1)当該利用者の保有するバリューが犯罪に使用された場合、または使用されるおそれがある場合。
    (2)当該利用者の保有するプリペイドカード、カード番号等またはバリューが偽造、もしくは不正利用された場合、または偽造、もしくは不正利用されるおそれがある場合。
  3. 利用者が本条第1項および第2項に該当する疑いがある場合には、調査のため、当該利用者の保有するプリペイドカードを一時的にお預かりすることがあります。
  4. 本条第1項に基づき、利用資格を取り消された場合、利用者は、本サービスを利用することはできません。当該利用者が保有するバリューは失効し、払戻しはいたしません。
第17条(反社会的勢力の排除)
  1. 利用者は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。
    (1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2)暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
    (1)暴力的な行為要求。
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
    (5)その他前各号に準ずる行為。
  3. 当社は、利用者が本条第1項および第2項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用者の保有するバリューについて、本サービスの利用資格を取り消すことができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任は負いません。
  4. 前項の場合、当該利用者の保有するバリューは失効するものとし、払戻しはいたしません。
第18条(本サービスの終了)
  1. 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、当社所定の方法により、利用者に周知する措置を講じます。
  2. 前項の場合、利用者(なお、プリペイドカードを現に保有する者に限ります。)は、当社所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は、残高を確認したうえで、利用者が保有するプリペイドカードの引渡しを受けることを条件として、払戻しいたします。
  3. 前項の定めにかかわらず、バリュー残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとし、また、前項のサービス終了日から5年経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は、払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。
  4. 当社が本条に基づいて本サービスの終了をした場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは、一切の責任を負いません。
第19条(免責)
  1. 本サービスの全部または一部を利用することができないことにより利用者が損害を負った場合、当社の責めに帰すべき事由により利用できなかった場合を除き(なお、第15条に基づき本サービスを利用できない場合は、当社の責めに帰すべき場合に当たりません。)、当社はその損害に対する賠償の責任を負いません。
  2. 前項にかかわらず、当社は利用者に生じた逸失利益については賠償いたしません。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
第20条(約款の変更)

本約款を変更する場合、当社は、当社所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の約款を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更の約款が適用されるものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

利用者は、本サービスに関して当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに同意します。

第22条(準拠法)

本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。

第23条(お問い合わせ窓口)

本サービスに関するご相談は、当社ウェブサイトをご参照いただくか、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
(お問い合わせ窓口)
前払式支払手段の発行者 株式会社日専連ライフサービス 022-263-4006
10:00AM~5:00PM (土日・祝日・年末年始を除く。)
本約款は、令和4年2月1日から適用します。