私は、「Fukurumカード会員規約」「個人情報の取扱いに関する重要事項」及びキャッシングサービスの利用・返済に関する書類の受取について同意のうえ、入会を申し込みます。
Fukurumカード会員規約(抄)
一般条項
第1条(会員)
- (1)
- 会員とは、本規約を承認に上、株式会社日専連ライフサービス(以下甲という)にカードの入会を申込み、甲が入会も認めた方をいいます。
- (2)
- のカード入会申込書において、本規約を承認の上、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、甲が審査の上、入会を認めた方を家族会員といいます。
- (3)
- 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条の(1)で「家族カードと定義されるものをいう。以下本条において同じ」を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第27条(カードショッピングの利用方法))(第35条(キャシングサービスの利用))に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅自由のある場合は、第7条(1)所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両者に対して主張する事はできません。
- (4)
- 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払い債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、甲に対し、連帯責任を負うものとします。
- (5)
- 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
第2条(カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限)
- (1)
- 甲は、会員1名ごとにクレジットカード(以下「カード」と称します。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードの所有権は甲にあり、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
- (2)
- 会員は、甲よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で甲に返却するものとします。
- (3)
- カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カードの占有を第三者に移転すること、又はカード情報を預託もしく使用させることは一切できません。
第13条(個人情報の収集・保有・利用・委託)
- (1)
- 会員および入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を甲が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- 1)
- 入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス等の事項
- 2)
- 入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約に関する事項
- 3)
- 本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況
- 4)
- 本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、甲が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
- 5)
- 会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- 6)
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類等の記載事項または会員等が甲に提出した収入証明書類等の記載事項
- 7)
- 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- (2)
- 甲が甲のクレジット関連事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)および債権管理業務、又は甲の事業における事務等を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)、する場合に、甲が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
- (3)
- 会員等は、甲が下記の目的のために個人情報を利用することに同意します。
- 1)
- カードの基本的な機能や付帯サービスの提供
- 2)
- 甲のクレジット関連事業における市場調査・商品開発
- 3)
- 甲の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
- 4)
- 甲の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。但し、会員は送付中止の申し出ができるものとします。
第14条(信用情報機関への登録・利用)
- (1)
- 甲が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、甲がそれを利用することに同意します。
- (2)
- 契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、甲の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者および当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目 会社名 (株)シー・アイ・シー(CIC) 1)本規約に係る申込みをした事実 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 2)本規約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 3)債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 - (3)
- 甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法並びに割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先:0120-810-414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 - (4)
- 甲が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
- 1)
- 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 - 2)
- 株式会社日本信用情報機構 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
お問い合わせ先:0120-441-481 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (5)
- 上記(3)に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、及びその数量、回数、期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等。
第16条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、甲および甲が加盟する個人信用情報機関に個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、甲は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(本人確認)
会員は、入会申込み時甲が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本人確認を行う為、会員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、又はその写しの提示・提供を求めたときは、これに応じるものとし、内容の確認及び記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても甲が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。甲は、本人確認について甲の委託先に委託する場合があります。
カードのショッピング条項
第27条(カードショッピング利用方法)
- (1)
- 会員は、次の1)から4)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身が署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。但し、3)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
- 1)
- 甲が契約した加盟店
- 2)
- JCB提携型カードの場合は、株式会社ジェーシービー(以下JCBという)が契約した国内・国外加盟店および甲またはJCBと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード 会社」という)が契約した加盟店、
- 3)
- その他甲が認める加盟店
- (2)
- 前項の規定にかかわらず、通信販売などカード利用方法を甲、JCBの提携する加盟店のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
- (3)
- 通信料金等甲またはJCB所定の継続的役務については、甲またはJCBが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が甲またはJCBから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、甲から複数のカードを貸与している場合には甲が貸与している別カードへの変更を含むものとします。また会員は退会や会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。
第29条(ショッピング利用代金の支払い区分)
- (1)
- 甲は利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎月末日に締め切り、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
但し、加盟店からの売上報告の遅延等により第1回目の支払月が翌月以降になる場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。 - (2)
- 会員は加盟店でカードを利用した場合の支払方法は、次に示す条件の中から利用の都度指定するものとします。
- 1)
- 支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりとなります。
(分割支払金の支払方法)
a.支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 30回 36回 ボーナス
一括払ボーナス
2回払b.支払期間(ヶ月) 1 2 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 1〜7 6〜12 c.実質年率(%) ナシ ナシ 12.20 13.50 13.86 14.57 14.74 14.87 14.94 14.96 14.96 14.91 14.82 ナシ 5.5〜13.8 d.現金販売価格100円あたりの手数料の額(円) ナシ ナシ 2.04 3.40 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 20.40 24.48 ナシ 4.00
一部、3回から36回の分割払いがご利用いただけないカードがあります。 - 2)
- 分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の支払い額は分割支払金合計を支払回数で除した金額とします。但し、月々の分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
【上表のdによる支払総額の具体的算定例】現金販売価格100,000円 支払回数10回払の場合
・支払総額 100,000円+(100,000円×6.8円/100円)=106,800円
・月々の分割支払金 106,800円÷10回払=10,680円 - 3)
- ボーナス併用分割払のボーナス月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス使用回数は10回払のときは1回、12・15回払のときは2回、18・20回払のときは3回、24・30回払のときは4回、36回払のときは6回とします。
但し、ボーナス支払月の加算額は1回当りのカード利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
- 4)
- 会員がリボルビング払を指定した場合、申込時に指定した残高スライド方式又は、定額払い方式にて支払うものとします。申込時に、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせていただきます。どちらの場合でも、利用残高が申込時に指定・設定した金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに加算して支払うものとします(これを「ショッピングリボ払弁済金」といいます)。
手数料は毎月締め切り日のカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた額とします
〔残高スライド方式 表(イ)〕
月々のお支払い額がご利用残高によって変動するお支払い方法です。リボ利用残高 標準コース
(月々のお支払の元本)短期コース
(月々のお支払の元本)1〜100,000円 5,000円 10,000円 100,001円〜200,000円6 10,000円 15,000円 200,001円〜300,000円 15,000円 20,000円 300,001円〜400,000円 20,000円 30,000円 400,001円〜500,000円 25,000円 40,000円 500,001円〜600,000円 30,000円 50,000円 以後10万円増すごとに 10,000円加算 10,000円加算
残高スライド標準コースの場合で、前月末(1月末)の利用残高が110,000円であるとき
- (1)
- 2月27日支払
a.利用残高 110,000円
b.元本充当分 10,000円(第2項第4号の表(イ)による)
c.手数料充当分 1,375円(110,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金 11,375円(b+c)
- (2)
- 3月27日支払
a.利用残高 100,000円
b.元本充当分 5,000円(第2項第4号の表(イ)による)
c.手数料充当分 1,250円(100,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金 6,250円(b+c)
〔定額払い方式〕
ご利用残高に関わらず、毎月一定額(元本)をお支払する方法です。
5,000円コース、10,000円コース、15,000円コース、20,000円コース、30,000円コース、50,000円コース、60,000円コース、70,000円コース、100,000円コースとし、利用残高が申込時に指定した金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに加算して支払うものとします(これを「ショッピングリボ払弁済金」といいます)。手数料は毎月締め切り日のカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた額とします。
【弁済金の具体的算定例】 定額10,000円コース の場合で、前月末(1月末)の利用残高が100,000円であるとき
- (1)
- 2月27日支払
a.利用残高 100,000円
b.元本充当分 10,000円(定額)
c.手数料充当分 1,250円(100,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金 6,250円(b+c)
- (2)
- 3月27日支払
a.利用残高 90,000円
b.元本充当分 10,000円(定額)
c.手数料充当分 1,125円(90,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金 11,125円(b+c)
利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払うことができるものとします。増額の申し出は、毎月、月末までとします。 - 5)
- ボーナス一括払いの支払月は、夏期6月、7月、8月、冬期12月とします。
- 6)
- ボーナス二回払は、ご利用代金と手数料を合算した額の1/2ずつ支払うものとし、支払月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。
- 7)
- 会員が国内JCB加盟店でカードを利用した場合の支払いは1回払、2回払、分割払、ボーナス一括払とします。
- 8)
- 一部加盟店において所定の支払方法の利用ができない場合があります。
- 9)
- 会員が国外JCB加盟店でカードを利用した場合の支払いは、1回払とします。
- 10)
- 会員が国外JCB加盟店でカードを利用した場合の会員の外貨だて債務については、JCBが加盟店に譲渡代金を支払った時点の銀行の対顧客為替相場を基準としたJCB所定の円換算の方法とし、円換算した円貨により会員は支払うものとします。
- (3)
- 甲は金融情勢の変化など相当の事由がある場合、左記(2)1)の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
- (4)
- 甲は会員への分割支払合計の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
- (5)
- 会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
- (6)
- 支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
- (7)
- 甲は返品があった場合、会員の債務に返品額を充当するものとします。但し返品額が会員の債務より大きい場合は、甲は会員に連絡のうえ、処理をするものとします。
第30条(遅延損害金)
- (1)
- 会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が1回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、商事法定利率年6.0%を乗じた額を超えないものとします。
- (2)
- 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、1回払い・リボルビング払いにかかる残債務の全額に対しては14.6%を乗じた額の遅延損害金を、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いにかかる残債務の全額に対しては商事法定利率年6.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
カードキャッシング条項
第35条(キャッシングサービスの利用)
- (1)
- 会員は甲より次のいずれかの方法により金銭の借入(以下キャッシングという)を受けることができるものとします。
- 1)
- 甲が指定する取り扱い窓口並びに甲が提携した金融機関の設置したCD、ATMのうち甲が指定したCD、ATMによる利用。
- 2)
- JCB提携型カードの場合は、JCBと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
- 3)
- DCVISA提携型カードの場合はVISA Internationalと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
- 4)
- 別途甲が定める方法によるキャッシングサービスによる利用。
- 5)
- 会員が甲指定の窓口に電話による所定の申込をした場合。
- (2)
- キャッシングサービスは甲が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
- (3)
- キャッシングサービスの利用可能枠は甲の定める金額とし、利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
第36条(キャッシングサービスの支払い方法)
- (1)
- 甲はキャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
- (2)
- キャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位とし支払方法及び利息は次のとおりとします。
尚日本国外でのキャッシングサービスの利用は1回払とし手数料は融資金に1回払所定の利率を乗じた額を手数料とします。
(一回払・リボルビング払)
支払い方法 1回 リボルビング払 利率(月利) 1.50% 1.50% 実質年率 18.0% 18.0%
利用残高 毎月の支払額(標準) 毎月の支払額(短期) 10万円以下 5,000円 10,000円 20万円以下 10,000円 15,000円 50万円以下 15,000円 20,000円 90万円以下 30,000円 40,000円 - (3)
- キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については甲所定の方法により請求するものとします。
- (4)
- 1回目の支払利息はご利用日の翌日から返済日までの日数を日割計算した金額とします。(※1年を366日とした日割り計算)
- (5)
- 甲は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
- (6)
- 甲は会員へのキャッシングサービス利用代金の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
- (7)
- 会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
- (8)
- 会員は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務はありません。
- (9)
- 支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
- (10)
- 会員がカードキャッシングの支払金を口座振替及び銀行振込により支払いの場合、領収証の発行はいたしません。但し、会員から請求があった場合および窓口での入金などの場合は、領収証を発行いたします。
- (11)
- 会員は、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払うことができます。この場合、甲所定の方法によるものとします。また、リボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。
第37条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
- (1)
- 会員は、甲が提携する金融機関等が設置しているATM等でキャッシングサービスを利用した場合、以下の手数料を支払うものとします。
- (2)
- ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は105円、利用金額が1万円を超える場合は210円をお支払いいただきます。
第38条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービス利用による支払金の支払いを延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るまで、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本)に対して期限の利益喪失から完済に到るまでの日数を年20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第39条(キャッシングサービスにおける書面の同意)
会員は、カードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間(毎月1日から末日)における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
第40条(勧誘拒否及び勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
- (1)
- 会員は、個人情報の取扱に関する同意条項の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
- (2)
- 前項の申し出があった場合、甲は会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも6ヶ月間)、カードキャッシングについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第41条(準用規定)
会員規約の第1条から第26条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
相談窓口
- (1)
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご相談ください。
- (2)
- 本規約についてのお問い合わせご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第33条(5))については、下記の甲にご連絡ください。
- (3)
- お客様相談室 電話(022)267-9240
株式会社日専連ライフサービス
貸金業者登録番号 宮城県知事(1)第02274号
包括信用購入あっせん業者登録番号 東北(包)第13号
所在地 〒980-6109 仙台市青葉区中央1丁目3-1アエル9F
電 話 (022)267-9222 - (4)
- 甲が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目19-15
電 話 (03)5739-3861
規程サイズ(8ポイント)で印刷した会員規約全文はカード送付時に同封いたします。
個人情報の取り扱いに関する重要事項
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。
なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時に会員規約としてあらためてお届けします。
1.個人情報の収集、保有、利用
当社は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱いします。- (1)与信判断及び与信後の管理のために、以下の情報を収集、保有、利用します。
- (1)氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
- (2)入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社の契約内容に関する事項。
- (3)会員のカードの利用内容、支払状況。
- (4)会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
- (5)適法な方法にて収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- (6)犯罪による収益の移転防止に関する法律。
- (2)当社営業活動のために、個人情報を利用します。
- (1)カードの機能、カードの付帯サービスの提供。
- (2)マーケティング活動、商品開発。
- (3)当社の営業案内。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
2.個人信用情報機関の利用および登録
- (1)会員等の与信判断、与信管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合は割賦販売法及び貸金業法の法令等に基づき会員等の支払能力の調査に限り、それを利用することに同意します 。
- (2)会員等の取引事実に基づく個人情報は、加盟個人信用情報機関に所定の期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により自己の取引上の判断のために利用されます。
- (3)加盟個人信用情報機関および当該機関に登録される情報ならびに提携個人信用情報機関の名称、住所、電話およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、下記のとおりです。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
【当社が加盟する信用情報機関】
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
住所:〒165-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェスト15F
電話:0120-810414(フリーダイヤル) ホームページ http://www.cic.co.jp/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
登録情報 | 登録の期間 |
---|---|
(1)入会申込をした事実 | 当機関に照会した日から6ヶ月間 |
(2)カード発行された場合の客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
(3)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
3.個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社および加盟個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じます。
4.個人情報の取り扱いに関する不同意
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、上記1.(2)Bに同意しない場合でも、これを理由に当社が入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
5.会員契約が不成立の場合
当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認しない理由のいかんを問わず、上記1.および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
6.お問い合せの窓口
個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは当社のお客様相談室にご連絡ください。
株式会社日専連ライフサービス
登録番号 宮城県知事(1)第02274号
所在地 〒980-6109 仙台市青葉区中央1-3-1 AER9F
電 話 022-267-9222
キャッシングサービスにおける書面交付について
カードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付します。
- ※「会員規約」及び「個人情報取り扱いに関する重要事項」につきましては必ずお読みいただき、同意いただける場合は<同意する>ボタンを、同意いただけない場合は<同意しない>ボタンをクリックしてください。
- ※弊社所定の審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※お申込が不成立になった際、お申込書類等の返却はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。