お知らせ・ニュース

キャッシングの法律(貸金業法)が変わります。

掲載日:2009/10/15

貸金業法の改正(2010年6月までに完全施行予定)により、キャッシングのご利用にあたっては、個人の借入総額が、原則、年収の3分の1までに制限されます

1. 年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。

当社と他社(カード会社や消費者金融など)のご利用を含めたお借入の合計額が、年収の3分の1までに制限されます。

2. 収入証明書による年収の確認が必要となります。

当社のキャッシングご利用可能枠と他の貸金業者からの借入額の合計が100万円を超える方は、ご本人様の収入証明書(源泉徴収票、給与の支払明細書など)のご提出が必要となります。

貸金業法の改正に伴い、収入証明書類による年収確認が必要な会員様には、当社より順次ご案内をお送りいたします。

改正貸金業法の詳細については、日本貸金業協会のホームページでご確認ください。

日本貸金業協会: http://www.0570-051-051.jp/