第1条(会員)
会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ライフサービス(以下甲という)にカードの入会を申し込み、甲が入会を認めた方をいいます。
第2条(カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限)
- 甲は、会員1名ごとにクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は甲にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
- 会員は、甲よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で甲に返却するものとします。
- カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カードの占有を第三者に移転すること、又はカード情報を預託もしく使用させることは一切できません。
- 会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
- 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払や損害については、すべて会員の責任となります。
- カードの有効期限は甲が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。甲が引き続き会員として認める場合は、甲所定の時期に更新するものとします。
- カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第3条(暗証番号)
- 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。但し、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき甲が暗証番号として不適切と判断した場合は、甲所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
- 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から類推されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 使用されたカードの暗証番号が甲に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、甲はその責任を負いません。
- カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと甲が認めた場合は、この限りではありません。
- ICカード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。
- 会員は甲に登録している会員本人の暗証番号を確認することができます。甲は会員本人の申し出により所定の方法にて暗証番号を通知するもとします。
第4条(期限の利益喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む甲との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)、直ちに甲に対する未払債務をお支払いいただきます。但し、(1)の場合において、甲が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
- (1)
- 支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。但し、第29条に定める分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、甲から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
- (2)
- 自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
- (3)
- 会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
- (4)
- 甲が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他甲の所有権を侵害する行為をした場合
- (5)
- 会員が死亡した場合
- (6)
- 甲に通知せず住所を変更し、甲にとって所在不明となった場合
- 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、甲の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに甲に対する未払債務をお支払いいただきます。
- (1)
- 第29条に定める分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき
- (2)
- 会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
- (3)
- 会員が債務整理のための法的措置などを自ら申立てると甲に申し出た場合
- (4)
- 会員が甲の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
- (5)
- 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合
- (6)
- 第22条(反社会的勢力の排除)の定めに反した場合
- (7)
- その他会員の信用状態が著しく悪化したと甲が判断した場合
第5条(費用等の負担)
- 会員は、金融機関等にて振込みにより支払う場合の金融機関等の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税は会員の負担といたします。
- 印紙代、公正証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならび支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
- 会員が甲に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
- 会員は、カードの盗難・紛失及び暗証番号の変更等によりカードを再発行する場合は、再発行手数料として540円を負担するものとします。
- 会員の責により、又は甲への連絡なく会員より甲への過剰の入金があった場合、甲から会員の指定口座へ返金する際の金融機関に支払う振込手数料、もしくは返金に際する一切の費用・手数料等は会員の負担といたします。
第6条(カード紛失・盗難等による責任区分)
- 会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合は、そのカードの利用代金は会員が負担するものとします。
- 前項において、会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署に届け出、甲所定の紛失・盗難届を甲に提出した場合は、届け出の前60日後60日計121日におこった不正利用におけるカード利用代金にかかる支払を免除します。
- 前項にかかわらず次の事項に一つにでも該当する場合は、会員の支払は免除されないものとします。
- (1)
- 紛失・盗難が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
- (2)
- 会員の家族、同居人、その他会員の関係者が紛失・盗難に関与し、又は不正に利用した場合。
- (3)
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に生じた紛失・盗難の場合。
- (4)
- 会員が本規約に違反している状況において生じた紛失・盗難の場合。
- (5)
- 会員が甲の請求する書類を提出しなかった場合、又は甲等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
- (6)
- カード裏面に会員自らの署名がない場合。
- (7)
- カード利用の際に使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
- (8)
- 紛失・盗難又は被害状況の届け出内容が虚偽である場合。
- (9)
- 但し、本項各号において会員に責任がないと甲が認めた場合は、各号の限りではない
- 偽造カード等の使用にかかる利用代金は、会員の負担とはなりません。但し、偽造カードの作出又は使用について、会員に故意又は重大な過失がある場合、そのカードの利用代金は会員の負担となります。
第7条(退会・会員資格の喪失)
- 会員が都合により退会するときは、甲宛てにその旨を届け出ることにより退会できるものとします。
- 甲は、会員が第4条のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合会員は甲に対して直ちにカードを返却するものとし、甲に対する債務の全額を弁済するものとします。
- 前第1、2項の場合、会員はカードを直ちに甲に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。
- 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
- 会員が甲の定める期間カードを利用しない場合、甲は会員に通知することなくカードの使用停止または会員資格を喪失することができるものとします。
第8条(カード利用可能枠)
- カードの利用可能枠は、甲が審査のうえカードショッピングおよびキャッシングの利用可能枠を決定するものとします。なお、カード利用可能枠のうち、1回払い以外(2回払い、分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い)の利用可能枠を別途審査のうえ定めるものとします。
- 甲は、カードの利用可能枠について、カードの利用状況および割賦販売法、貸金業法等に基づき減額できるものとします。
- キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で甲が定める金額とし、その増額については、会員が要請しかつ甲がこれを認めた場合に限り増額するものとします。
- 会員は、甲が承認した場合を除き、前第1項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一甲の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。
- 会員が甲の発行するカードを複数所有している場合の利用可能枠は、カード複数枚に関わらず前第1項に定めた金額とします。
第9条(カードの利用・貸与の停止・法的措置・会員資格取消し・カードの差替えなど)
- 会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と甲が認めた場合、又はクレジットカードの不正使用の被害を回避するため、甲は会員に通知することなく、会員が所持している甲が発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第3項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち
(3)については事後に会員に通知します。
- (1)
- カードの利用断り
- (2)
- カードの利用停止
- (3)
- カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
- (4)
- 加盟店などに対する当該カードの無効通知
- (5)
- 甲が特定する加盟店における利用制限
- (6)
- 甲が必要と認めた法的措置
- 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、甲所定の方法によるものとします。
- 甲は、会員が第4条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があったときなど甲が会員として不適切と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。この場合はその旨会員に通知するものとします。
- 前項の場合、会員はカードを直接甲宛てもしくは加盟店を通じて直ちに甲に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに甲に対する未払債務をお支払いいただきます。
- 甲は、信用情報機関等の情報を参考に会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると甲が判断した場合、甲は、カードの利用を停止することができます。
- 不正使用の被害を回避するために、甲が必要と認めた場合、会員はカードの利用制限およびカードの差替えに協力するものとします。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、甲は会員に通知することなく、カードの利用を停止することがあります。
- (1)
- 会員が、貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の提出依頼を拒否した場合。
- (2)
- 会員の利用可能枠、甲と他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計額が、給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。
- (3)
- 甲に対する支払いが遅延または、遅延するおそれがある場合
- なお、本条の規定により会員に損害が生じた場合でも甲は何ら責任を負いません
第10条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失・盗難・毀損・滅失等により甲が特別に認めた場合はこの限りではありません。
第11条(届出事項の変更)
- 会員は甲に届け出た住所、氏名、勤務先、その他会員属性情報、指定預金口座、暗証番号等について変更があった場合は、所定の届出書により甲に届けるものとします。
- 前項の届出がないため、甲からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は不送達になっても、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
但し、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第12条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、下記ホームページおよび甲所定の方法でお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用した場合、内容を承認いただいたものとみなさせていただきます。
ホームページアドレス:http://www.nissenren-sendai.or.jp
第13条(個人情報の収集・保有・利用・委託)
- 会員および入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を甲が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- (1)
- 入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス等の事項
- (2)
- 入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約に関する事項
- (3)
- 本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況
- (4)
- 本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、甲が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
- (5)
- 会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- (6)
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類等の記載事項または会員等が甲に提出した収入証明書類等の記載事項
- (7)
- 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- 甲が甲の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)および債権管理業務を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、甲が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
-
会員等は、甲が下記の目的のために個人情報を利用することに同意します。
- (1)
- カードの基本的な機能や付帯サービスの提供
- (2)
- 甲のクレジット関連事業における市場調査・商品開発
- (3)
- 甲のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。但し、会員は送付中止の申し出ができるものとします。
第14条(信用情報機関への登録・利用)
- 甲が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、甲がそれを利用することに同意します。
- 契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、甲の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者および当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目/会社名 |
(株)シー・アイ・シー(CIC) |
(1)本規約に係る申込みをした事実 |
甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
(2)本規約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
(3)債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間 |
- 甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法並びに割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- 甲が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
- 1)
-
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- 2)
-
株式会社日本信用情報機構
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1神田進興ビル
お問い合わせ先:0120-441-481
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- 上記3. に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、及びその数量、回数、期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等。
第15条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は、甲が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、甲が本規約に基づくカード取引契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第16条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、甲および甲が加盟する個人信用情報機関に個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、甲は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意の場合)
甲は、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。但し、本規約第13条の3.による同意しない場合でも、これを理由に甲が入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第18条(本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合)
本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第13条、第14条、第15条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第19条(問合せ窓口)
会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、甲のお客様相談室までお願いします。
第20条(本人確認)
会員は、入会申込み時甲が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本人確認または取引時確認を行う為、会員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、又はその写しの提示・提供を求めたときは、これに応じるものとし、内容の確認及び記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても甲が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。甲は、本人確認について甲の委託先に委託する場合があります。
第21条(返済金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、甲が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議がないものとします。ただし、分割払い及びリボルビング払いの支払い停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法30条の5の規定によるものとする。
第22条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- (1)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)
- 暴力団構等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)
- 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどして関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)
- 暴力的な要求行為
- (2)
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- (5)
- その他前各号に準ずる行為
- 会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に会員資格を喪失し甲から請求が有り次第、甲に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、それにより会員に損害が生じた場合でも甲に何ら請求をしないことはもとより、甲に損害が生じたときは、会員等がその責任を負います。
第23条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合にはその要求に応じて手続きをとるものとします。又、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカードの利用の制限、もしくは停止の措置に応じるものとします。
第24条(準拠法)
会員と甲との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第25条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地・購入地又は契約地及び甲の本部、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第26条(協議事項)
この規約を適用することについて、疑義が生じたときは会員と甲の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
カードのショッピング条項
第27条(カードショッピング利用方法)
- 会員は、次の(1)から(4)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身が署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。但し、(3)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
- (1)
- 甲が契約した加盟店
- (2)
- JCB提携型カードの場合は、株式会社ジェーシービー(以下JCBという)が契約した国内・国外加盟店および甲またはJCBと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」という)が契約した加盟店、DCVISA提携型カードの場合は、三菱UFJニコス株式会社(以下DCという)が契約した国内・国外加盟店および甲またはDCと提携した提携カード会社が契約した加盟店
- (3)
- DCVISA提携型カードの場合は、VISA International 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
- (4)
- その他甲が認める加盟店
- 前項の規定にかかわらず、通信販売などカード利用方法を甲、JCB、DCおよびVISA International の提携する加盟店のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
- 通信料金等甲またはJCBまたはDC所定の継続的役務については、甲またはJCBまたはDCが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が甲またはJCBまたはDCから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、甲から複数のカードを貸与している場合には甲が貸与している別カードへの変更を含むものとします。また会員は退会や会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。
- ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内及び国外とも甲の決めた金額とします。なお、利用の際、加盟店を通じて甲の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
- カードの利用に際して、利用金額、購入商品、権利や提供を受ける役務によっては、甲の承認が必要となります。また、甲は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
- 甲またはJCBまたはDCは、不正使用を回避するため甲またはJCBまたはDCが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また甲は、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
- 甲は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、会員の当該代金完済まで甲に留保されるものとします。
- JCBまたはDCは甲に代って前第7項の支払いをすることができるものとし、JCBまたはDCが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については甲をJCBまたはDCと読み替えるものとします。
第28条(所有権留保に伴う特約)
会員はカード利用により購入した商品の所有権は甲が加盟店に立替払いした時点で、当該加盟店より甲に移転することをあらかじめ承諾するものとします。当該商品にかかわる債務の完済まで当該商品の所有権は、甲に留保されることを認め、次の事項を遵守するものとします。
- 会員は善良なる管理者の注意をもって当該商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 会員は当該商品の所有権が第三者から侵害される恐れのある場合は、速やかに甲に連絡するとともに甲が当該商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用することはできません。
第29条(ショッピング利用代金の支払い区分)
- 甲は利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎月末日に締め切り、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
但し、加盟店からの売上報告の遅延等により第1回目の支払月が翌月以降になる場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 会員は加盟店でカードを利用した場合の支払方法は、次に示す条件の中から利用の都度指定するものとします。
- (1)
- ショッピングの支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりとなります。
(分割支払金の支払条件)
a.支払回数 |
b.支払期間 |
c.実質年率 |
d.現金販売価格 100円当たりの手数料の額 |
1回払 |
1ヶ月 |
ナシ |
ナシ |
2回払 |
2ヶ月 |
ナシ |
ナシ |
3回払 |
3ヶ月 |
12.20% |
2.04円 |
5回払 |
5ヶ月 |
13.50% |
3.40円 |
6回払 |
6ヶ月 |
13.86% |
4.08円 |
10回払 |
10ヶ月 |
14.57% |
6.80円 |
12回払 |
12ヶ月 |
14.74% |
8.16円 |
15回払 |
15ヶ月 |
14.87% |
10.20円 |
18回払 |
18ヶ月 |
14.94% |
12.24円 |
20回払 |
20ヶ月 |
14.96% |
13.60円 |
24回払 |
24ヶ月 |
14.96% |
16.32円 |
30回払 |
30ヶ月 |
14.91% |
20.40円 |
36回払 |
36ヶ月 |
14.82% |
24.48円 |
ボーナス一括払 |
1〜7ヶ月 |
ナシ |
ナシ |
ボーナス二回払 |
6〜12ヶ月 |
5.5〜13.8% |
4.00円 |
但し、国内のJCBまたはDC加盟店で利用の場合は24回払いまでとなります。
ただし、ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合もあります。
一部、3回から36回の分割払いがご利用いただけないカードがあります。
- (2)
- 分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額とします。
但し、月々の分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
【上表のdによる具体的算定例】
現金販売価格100,000円支払回数10回払を指定した場合
・支払総額
100,000円+(100,000円×6.8円/100円)=106,800円
・月々の分割支払金
106,800円÷10回払=10,680円
※なお、上表のdの割合は手数料の額の算定方法としての表記です。
- (3)
- ボーナス併用分割払のボーナス月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス使用回数は10回払のときは1回、12・15回払のときは2回、18・20回払のときは3回、24・30回払のときは4回、36回払のときは6回とします。
但し、ボーナス支払月の加算額は1回当りのカード利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
- (4)
- 会員がリボルビング払を指定した場合、申込時に指定した残高スライド方式又は、定額払い方式にて支払うものとします。申込時に、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせていただきます。どちらの場合でも、利用残高が申込時に指定・設定した金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに加算して支払うものとします(これを「弁済金」といいます)。手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた額とします。
[ 残高スライド方式表(イ)]
月々のお支払い額がご利用残高によって変動するお支払い方法です。
リボご利用残高 |
標準コース(月々の支払額) |
短期コース(月々の支払額) |
1〜100,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
100,001円〜200,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
200,001円〜300,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
300,001円〜400,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
400,001円〜500,000円 |
25,000円 |
40,000円 |
500,001円〜600,000円 |
30,000円 |
50,000円 |
以後10万円増すごとに |
10,000円加算 |
10,000円加算 |
【弁済金の具体的算定例】
残高スライド標準コースの場合で、前月末(1月末)の利用残高が110,000円であるとき
- 1)
-
2月27日支払
a.利用残高110,000円
b.元本充当分10,000円(第2項第4号の表(イ)による)
c.手数料充当分1,375円(110,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金11,375円(b+c)
- 2)
-
3月27日支払
a.利用残高100,000円
b.元本充当分5,000円(第2項第4号の表(イ)による)
c.手数料充当分1,250円(100,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金6,250円(b+c)
[ 定額払い方式 ]
ご利用残高に関わらず、毎月一定額(元本)をお支払する方法です。毎月の元本は10,000円、15,000円、20,000円、30,000円、50,000円、60,000円、70,000円、100,000円の各コースとし、利用残高が申込時に指定した各コースの金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに加算して支払うものとします(これを「弁済金」といいます)。手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた額とします。
【弁済金の具体的算定例】
定額10,000円コースの場合で、前月末(1月末)の利用残高が100,000円であるとき
- 1)
-
2月27日支払
a.利用残高100,000円
b.元本充当分10,000円(定額)
c.手数料充当分1,250円(100,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金11,250円(b+c)
- 2)
-
3月27日支払
a.利用残高90,000円
b.元本充当分10,000円(定額)
c.手数料充当分1,125円(90,000円×15.0%/12ヵ月)
d.弁済金11,125円(b+c)
利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払うことができるものとします。増額の申し出は、毎月、月末までとします。
- (5)
- ボーナス一括払いの支払月は、夏期6月、7月、8月、冬期12月とします。
- (6)
- ボーナス二回払は、ご利用代金と手数料を合算した額の1/2ずつ支払うものとし、支払月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。
- (7)
- 会員が国内JCBまたはDC加盟店でカードを利用した場合の支払いは1回払、2回払、分割払、ボーナス一括払とします。
- (8)
- 一部加盟店において所定の支払方法の利用ができない場合があります。
- (9)
- 会員が国外JCBまたはDC加盟店でカードを利用した場合の支払いは、1回払とします。
- (10)
- 会員が国外JCB加盟店でカードを利用した場合の会員の外貨だて債務については、JCBが加盟店に譲渡代金を支払った時点の銀行の対顧客為替相場を基準としたJCB所定の円換算の方法とし、円換算した円貨により会員は支払うものとします。
- (11)
- 会員がVISA International の提携する国外の加盟店におけるカード利用による代金は日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、VISA International で売上データが処理された日のVISA International が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理などの費用として1.63%を加算したレートを適用するものとします。
- 甲は金融情勢の変化など相当の事由がある場合、左記2 (1)の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
- 甲は会員への分割支払合計の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
- 会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
- 支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
- 甲は返品があった場合、会員の債務に返品額を充当するものとします。但し返品額が会員の債務より大きい場合は、甲は会員に連絡のうえ、処理をするものとします。
第30条(遅延損害金)
- 会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が1回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、商事法定利率年6.0%を乗じた額を超えないものとします。
- 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、1回払い・リボルビング払いにかかる残債務の全額に対しては14.6%を乗じた額の遅延損害金を、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いにかかる残債務の全額に対しては商事法定利率年6.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第31条(商品の引取及び評価・充当)
- 会員が期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき当該商品を引き取ることができるものとします。
- 会員は甲が1.により当該商品を引き取ったときは、会員と甲が協議の上決定した相当な商品価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは会員と甲の間で直ちに精算するものとします。
第32条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第33条(支払い停止の抗弁)
- 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、甲に迷惑をかけないものとします。
- 第1項にかかわらず、会員は、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解決されるまでの間、甲に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
- (1)
- 商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
- (2)
- 商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
- (3)
- クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
- (4)
- その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
- 甲は、会員が前第2項の支払停止を行う旨を甲に申し出た場合、直ちに所定の手続きを取るものとします。
- 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、前3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を甲に提出するよう努めるものとします。また甲が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
- 前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
- (1)
- 商品(連鎖販売個人契約、業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除く。)、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって商行為となる場合
- (2)
- 支払方法が1回払いの場合
- (3)
- 支払方法が2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払いおよび分割払いの場合で、1回のカード利用にかかる支払総額が40,000円に満たないときまた、支払方法がリボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかる現金価格が38,000円に満たないとき
- (4)
- 日本国外でカード利用した場合
- (5)
- 割賦販売法に定める指定商品、指定役務、指定権利でないとき
- (6)
- 会員による支払い停止が信義に反すると認められる場合
- 会員は、甲がショッピング利用代金の残額から前第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
- 本契約について支払の抗弁の申し出が行われていることを、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録いたします。また、その情報は当該指定信用情報機関および提携するほかの指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
第34条(分割払いの早期完済の場合の特約)
会員が、約定支払期間の中途で分割支払金全額の支払いを完了した場合は、甲は、甲所定の計算方法(78分法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち甲所定の割合による金額の払い戻しをします。
カードキャッシング条項
第35条(キャッシングサービスの利用)
- 会員は甲より次のいずれかの方法により金銭の借入(以下キャッシングという)を受けることができるものとします。
- (1)
- 甲が指定する取り扱い窓口並びに甲が提携した金融機関の設置したCD、ATMのうち甲が指定したCD、ATMによる利用。
- (2)
- JCB提携型カードの場合は、JCBと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
- (3)
- DCVISA提携型カードの場合はVISA International と提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
- (4)
- 別途甲が定める方法によるキャッシングサービスによる利用。
- (5)
- 会員が甲指定の窓口に電話による所定の申込をした場合。
- キャッシングサービスは甲が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
- キャッシングサービスの利用可能枠は甲の定める金額とし、利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
第36条(キャッシングサービスの支払い方法)
- 甲はキャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
- キャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位とし支払方法及び利息は次のとおりとします。
尚日本国外でのキャッシングサービスの利用は1回払とし手数料は融資金に1回払所定の利率を乗じた額を手数料とします。
(一回払・リボルビング払)
支払方法 |
1回 |
リボルビング払 |
利率(月利) |
1.50% |
1.50% |
実質年率 |
18.0% |
18.0% |
毎月の支払元金(残高スライド・リボルビング払)
利用残高 |
10万円以下 |
20万円以下 |
50万円以下 |
90万円以下 |
毎月の支払額 |
5,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
30,000円 |
- キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については甲所定の方法により請求するものとします。
- 1回目の支払利息はご利用日の翌日から返済日までの日数を日割計算した金額とします。(※1年を366日とした日割り計算)
- 甲は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
- 甲は会員へのキャッシングサービス利用代金の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
- 会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
- 会員は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務はありません。
- 支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
- 会員がカードキャッシングの支払金を口座振替及び銀行振込により支払いの場合、領収証の発行はいたしません。但し、会員から請求があった場合および窓口での入金などの場合は、領収証を発行いたします。
- 会員は、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払うことができます。この場合、甲所定の方法によるものとします。また、リボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。
第37条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
- 会員は、甲が提携する金融機関等が設置しているATM等でキャッシングサービスを利用した場合、以下の手数料を支払うものとします。
- ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は108円(税込)、利用金額が1万円を超える場合は216円(税込)をお支払いいただきます。
第38条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービス利用による支払金の支払いを延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るまで、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本)に対して期限の利益喪失から完済に到るまでの日数を年20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第39条(キャッシングサービスにおける書面の同意)
会員は、カードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間(毎月1日から末日)における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
第40条(勧誘拒否及び勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
- 会員は、個人情報の取扱に関する同意条項の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
- 前項の申し出があった場合、甲は会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも6ヶ月間)、カードキャッシングについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第41条(準用規定)
会員規約の第1条から第26条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
相談窓口
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご相談ください。
- 本規約についてのお問い合わせご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第33条 5.)については、下記の甲にご連絡ください。
-
お客様相談室電話(022)267-9240
株式会社日専連ライフサービス
貸金業者登録番号 宮城県知事(3)第02274号
包括信用購入あっせん業者登録番号東北(包)第13号
所在地 |
〒980-6109
仙台市青葉区中央1丁目3-1アエル9F
|
電話 |
(022)267-9222 |
-
甲が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
所在地 |
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目19-15
|
電話 |
(03)5739-3861 |
日専連ETCカード会員規約(抄)
第1条(本カードの発行)
- 株式会社日専連ライフサービス(以下「甲」という。)は、甲の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づく一般会員及び法人会員(以下「会員」という。)で、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、甲が業務提携する料金決済契約者とETC決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETC前払割引利用約款及びETCシステム利用規程を承諾のうえ、本規約に定める日専連ETCカード(以下「本カード」という。)の発行を申し込み、甲がこれを認めた方に、本カードを発行します。
- 本カードはETCシステムを利用するための専用カードです。なお、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
- 会員が本カードを利用する場合、会員規約および本規約が適用されます。また、ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
第2条(本カードの貸与)
- 甲は、第1条により、甲が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与している日専連カードとは別に、本カードを貸与します。
- 本カードの所有権は甲にあり、会員は日専連カードと同様に使用し管理しなければなりません。
第6条(利用代金の支払いおよび利用限度額)
- 甲会員は、本カードを利用して、ETC前払割引利用約款により道路事業者に支払う前払金を、口座引き落としを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員は利用する前払金の支払債務につき甲に保証を委託するものとし、甲はこれを受託します。会員の利用代金の支払いは1回払いのみとします。会員は、会員が甲に利用代金の支払をしない場合は、甲が道路事業者に対し当該事実を通知することがあることについて予め承諾するものとします。なお、かかる場合において、会員のETC前払割引利用にかかる登録が抹消されるとともに、会員の前払金残高が甲に交付され、会員に対する求償権の回収に充当されることにあわせて同意するものとします。
- 会員は、本カードを利用して、ETCシステム利用規程に基づいてETCシステムに記録された料金または第1条第2項で支払を申し出た料金を、口座引き落としを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
- 前2項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は甲に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
- 本カードの利用限度額は、日専連カードの利用残高と合算して、会員規約により甲が別途通知したカード利用限度額の範囲内とします。
- 第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合、甲が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについて予め承諾するものとします。
第8条(紛失・盗難等)
本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約における「カードの紛失・盗難による責任の区分」に関する規定が適用されます。ただし、ETC前払割引利用約款により道路事業者に支払った前払金残高については、会員の責任で道路事業者へ利用停止の申し出を行うものとし、他人による使用について甲は一切の責任を負わないものとします。また、本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
第10条(免責)
甲は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
日専連QUICPay会員規約(抄)
第1条(目的等)
- 本規定は、株式会社日専連ライフサービス(以下「日専連」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」、日専連と併せて「両社」という)ならびにJCBの提携するカード発行会社が共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、ならびに第2条第1項(2)に定めるQUICPay会員と日専連との間の契約関係等について定めるものです。
- 本規定は、第2条第1項(2)に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について適用されます。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次の通りです。本規定において特に定めのない用語については、日専連所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。
- (1)
- 「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した両社所定の非接触式ICカードをいいます。
- (2)
- 「QUICPay会員」とは、会員規約に定める会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用および本カードの貸与を希望し、日専連がこれを承認した方をいいます。
- (3)
- 「親カード」とは、QUICPay会員が会員規約に定める会員として自己に貸与されている日専連所定のクレジットカードのうち、本決済システム利用代金の支払い方法としてあらかじめ指定するクレジットカードをいいます。
- (4)
- 「QUICPay加盟店」とは、両社が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
- (5)
- 「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
- (6)
- 「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
第3条(本カードの発行及び貸与)
- QUICPay会員となろうとする者(以下「QUICPay入会申込者」という。)は、日専連所定の『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下「本入会申し込み」という。)なお、新たに日専連指定のクレジットカードの申込みを行う場合、本カードも同時に申し込むものとします。
- 日専連は、QUICPay入会申込者のうち、日専連が審査のうえ承認した方に対し、日専連が発行する本カードを貸与します。なお、日専連は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
- (1)
- 本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
- (2)
- 本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した親カードが無効である場合。
- QUICPay会員と日専連との間の本決済システム利用に関する契約は、日専連が前項に定める承認をした時に成立します。
- 本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
- QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は日専連にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
- QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または、分解もしくは解析等を行ってはなりません。
- QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、日専連は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
第11条(本カード利用代金の支払い区分および支払い方法)
- 本カード利用代金の支払い区分は、「1回払い」に限られます。ただし、親カードについて別途支払い区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
- 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
- QUICPay会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払い期日および支払い方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
- QUICPay会員は、親カードの会員番号、有効期限等が日専連により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を異議なく支払うものとします。
第12条(QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等)
- QUICPay会員は、日専連所定の方法により、本規定を解約またはQUICPay会員を退会することができます。
- QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本規定を解約されます。
- (1)
- QUICPay会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
- (2)
- QUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
- QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、日専連がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたとき会員資格を喪失します。
- (1)
- QUICPay会員が、本規定および会員規約に違反した場合。
- (2)
- QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
- (3)
- 本カードの最終使用日より日専連が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。
- QUICPay会員は、全3項のいずれの場合においても、日専連の指示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
5.QUICPay会員は、日専連が第3条または、第7条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
QUICPayモバイル特約(抄)
第1条(目的等)
- 本特約は、両社が別途指定する本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話(以下「指定携帯電話」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
- 本特約は、第2条に定めるQUICPayモバイル会員の本決済システム利用について第2条に定めるQUICPayモバイル会員に適用されます。
- 本特約におけるそれぞれの用語の意味は、本特約において特に定めるほか、日専連所定の会員規約(以下「会員規約」という。)およびQUICPay会員規定(以下「本規定」という。)におけるのと同様の意味を有します。
第2条(QUICPayモバイル会員)
「QUICPayモバイル会員」とは、本規定に定めるQUICPay会員のうち、本特約を承認の上、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用を申し込み、日専連がこれを承認した方をいいます。
第6条(本モバイル)
- 前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了により、QUICPayモバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPayモバイル会員に対しては、本規定に定める本カードは発行、貸与されません。
- QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
- QUICPayモバイル会員は、本モバイルにつき、機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、預託、担保提供等もしくは廃棄等一切の処分をする場合には、日専連所定の方法により、その旨届け出るものとし、かつ、本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよびモバイル会員情報を事前に削除するものとします。
- QUICPayモバイル会員は、本モバイルを紛失し、または盗難等の被害にあった場合には、ただちに、日専連所定の方法によりその旨届け出るものとします。
- QUICPayモバイル会員は、本モバイル内に装備されたICチップおよび本アプリケーションにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
- QUICPayモバイル会員が、前四項に違反したことにより、第三者が本モバイルを使用して本決済システムを利用した場合、日専連は、当該第三者による利用をQUICPayモバイル会員本人による利用とみなします。
第13条(免責事項)
- 日専連は、QUICPayモバイル会員が本モバイルを使用して本決済サービスを利用したことにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバイル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、QUICPayモバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、日専連に故意または重過失があった場合を除き、その賠償の責任を負いません。
- 日専連は、本規定または本特約に別途定める場合を除き、指定携帯電話および指定携帯電話内に装備されたICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により、QUICPayモバイル会員が本モバイルを使用して本決済システムを利用することができない場合といえども、一切の責任を負いません。ただし、本決済システムが利用できない原因が、日専連の故意または重過失による本アプリケーションの技術的な欠陥、品質不良等によることが明らかである場合はこの限りではありません。
相談窓口
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご相談ください。
- 本規約についてのお問い合わせご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第33条(5))については、下記の甲にご連絡ください。
- お客様相談室電話(022)267-9240
株式会社日専連ライフサービス貸金業者登録番号 宮城県知事(3)第02274号
包括信用購入あっせん業者登録番号東北(包)第13号
所在地〒980-6109仙台市青葉区中央1丁目3-1アエル9F電話(022)267-9222
- 甲が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
所在地〒108-0074東京都港区高輪3丁目19-15電話(03)5739-3861
個人情報の取り扱いに関する重要事項
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時に会員規約としてあらためてお届けします。
【1】個人情報の収集、保有、利用
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時に会員規約としてあらためてお届けします。
- 与信判断及び与信後の管理のために、以下の情報を収集、保有、利用します。
- (1)
- 氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
- (2)
- 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社の契約内容に関する事項。
- (3)
- 会員のカードの利用内容、支払状況。
- (4)
- 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
- (5)
- 適法な方法にて収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- (6)
- 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類。
- 当社営業活動のために、個人情報を利用します。
- (1)
- カードの機能、カードの付帯サービスの提供。
- (2)
- マーケティング活動、商品開発。
- (3)
- 当社の営業案内。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
【2】個人信用情報機関の利用および登録
- 会員等の与信判断、与信管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合は割賦販売法案第39条および賃金等の規制等に関する法律第30条2項により会員等の支払能力の調査目的に限りこれを利用します。
- 会員等の取引事実に基づく個人情報は、加盟個人信用情報機関に所定の期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により自己の取引上の判断のために利用されます。
- 加盟個人信用情報機関および当該機関に登録される情報ならびに提携個人信用情報機関の名称、住所、電話およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、下記のとおりです。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
【当社が加盟する信用情報機関】
- (1)
- 株式会社シー・アイ・シー
住所:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェスト15階
電話:0120-810-414(フリーダイヤル)ホームページ:http://www.cic.co.jp
主に割賦販売等のクレジット事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関
【登録情報および登録期間】
登録情報 |
登録の期間 |
シー・アイ・シー(CIC) |
1)本規約に係わる申込みをした事実 |
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
2)本規約に係わる客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
3)債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間 |
【3】個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社および加盟個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じます。
【4】個人情報の取り扱いに関する不同意
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、上記【1】2.(3)に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
【5】会員契約が不成立の場合
当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認しない理由のいかんを問わず、上記1.および【2】の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
【6】お問い合せの窓口
個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは当社のお客様相談室にご連絡ください。
株式会社日専連ライフサービス
登録番号宮城県知事(3)第02274号
所在地〒980-6109仙台市青葉区中央1-3-1AER9F
電話022-267-9222
キャッシングサービスにおける書面交付について
カードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付します。